| 平成17年6月29日 法律第86号として成立 商法の一部を改正し、名称を「会社法」とする。
平成18年5月1日施行
新会社法のポイント簡単説明
商法会社編・有限会社法・商法特例を統合させ、ひらがな・口語体化をはかりました。
有限会社が株式会社に統合、新たに有限会社を設立できなくなります。
新たな会社分類として「合同会社
(LLC) 」を創設しました。
会社設立が簡単になります。
最低資本金規制を廃止しました。
新事業創出促進法の特例によって、時限的に一定の条件のもとで、
最低資本金規制を受けず
1 円でも株式会社・有限会社を作ることができましたが、
この法律によって設立された会社(確認会社)はそのまま存続できることになります。
類似商号の規制を撤廃しました。
同じ住所での同じ商号は禁止。
発起設立の「払込金保管証明」が不要になり、通帳のコピー
でよくなります。
現物出資による会社の設立が容易
になります。
定款自治の原則により会社機関の設計が柔軟になり、株主に格別の権限を持たせることが可能となりました。
例えば、株式譲渡制限会社の場合、取締役会が任意の機関に、また
公開会社でない株式会社は、次の事項について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができ
ます。
1.
剰余金の配当を受ける権利
2.
残余財産の分配を受ける権利
3.
株主総会における議決権
取締役会を置かない会社では
取締役は最低 1 名 でもOK、
任期は、定款で定めれば最長
10 年 まで延ばせます。(しかし、任期途中の解任には取締役から
損害賠償請求ができますので、登記手続きの煩雑さだけを考えて任期の長さを図るのには注意が必要です)
取締役を置く会社では、取締役は 3 名以上必要ですが、
「会計参与」を設置すれば監査役の設置は任意
監査役
4 年の任期も定款で定めれば最長 10
年 まで延ばせます。
役員の責任は原則過失責任
となります。
役員の解任決議は株主総会特別決議から、普通決議に。
株券は原則発行から原則不発行
となり定款で定めた場合のみ発行が可能となります。 |