会社法の施行により、有限会社は立ち上げられなくなりました。 現在の有限会社は特例有限会社として、「有限会社を名乗る株式会社」になります。
現在の有限会社は、何もしなくても、登記所の登記官が職権で次の登記事項の変更をします。
定款を変更して、商号変更により、株式会社への移行することができます。
1. 商号の変更後の株式会社の設立の登記
株式会社の設立の登記と同一の事項のほか,
ア本店の所在地において登記すべき事項は,次のとおりとされた
(ア) 目的
(イ) 商号
(ウ) 本店及び支店の所在場所
(エ) 存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは,その定め
(オ) 資本金の額
(カ) 発行可能株式総数
(キ) 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行可能種類株式総
数及び発行する各種類の株式の内容)
(ク) 単元株式数についての定款の定めがあるときは,その単元株式数
(ケ) 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
(コ) 株券発行会社であるときは,その旨
(サ) 株主名簿管理人を置いたときは,その氏名又は名称及び住所並びに営業所
(シ) 新株予約権を発行したときは,次に掲げる事項
a 新株予約権の数
b 新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式
の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
c 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合に
は,その旨
d c以外の場合には,募集新株予約権の払込金額又はその算定方法
e 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
f 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする
ときは,その旨並びに当該財産の内容及び価額
g 当該新株予約権を行使することができる期間
h eからgまでのほか,新株予約権の行使の条件を定めたときは,その条
件
i 取得条項付新株予約権については,一定の事由が生じた日に会社がその
新株予約権を取得する旨及びその事由,その取得と引換えに交付する株式
の種類及び種類ごとの数又は新株予約権の内容及び数等
(ス) 取締役の氏名
(セ) 代表取締役の氏名及び住所(委員会設置会社である場合を除く) 。
(ソ) 取締役会設置会社であるときは,その旨
(タ) 会計参与設置会社であるときは,その旨並びに会計参与の氏名又は名称及
び計算書類等の備置き場所
(チ) 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある会社を含む)であるときは,その旨及び監査役の氏名。
(ツ) 監査役会設置会社であるときは,その旨及び監査役のうち社外監査役であ
るものについて社外監査役である旨
(テ) 会計監査人設置会社であるときは,その旨及び会計監査人の氏名又は名称
(ト) 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは,その氏名又は名称
(ナ) 特別取締役による議決の定めがあるときは,その旨,特別取締役の氏名及
び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨
(ニ) 委員会設置会社であるときは,その旨,取締役のうち社外取締役であるも
のについて社外取締役である旨,各委員会の委員及び執行役の氏名並びに代
表執行役の氏名及び住所
(ヌ) 取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人の責任の免除について
の定款の定めがあるときは,その定め
(ネ) 社外取締役,会計参与,社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関
する契約の締結についての定款の定めがあるときは,その定め
(ノ) (ネ)の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは,取締役のうち
社外取締役であるものについて,社外取締役である旨
(ハ) (ネ)の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは,監査役のうち
社外監査役であるものについて,社外監査役である旨
(ヒ) 貸借対照表を電磁的方法により開示するときは,貸借対照表の内容である
情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって
法務省令で定めるもの(施行規則第220条第1項第1号。具体的には,当
該情報が掲載されているウェブページのアドレス)
(フ) 公告方法についての定款の定めがあるときは,その定め
(ヘ) 電子公告を公告方法とするときは,次に掲げる事項
a 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ
の提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(施行規
則第220条第1項第2号。具体的には,当該情報が掲載されているウェ
ブページのアドレス)
b 事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすること
ができない場合の公告方法について定款の定めがあるときは,その定め
(ホ) (フ)の定款の定めがないときは,官報により掲載する方法を公告方法とす
る旨
イ支店の所在地において登記すべき事項は,次に掲げる事項(以下「支店登記
事項」という)に限定された(会社法第930条第2項。。)
(ア) 商号
(イ) 本店の所在場所
(ウ) 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る)の。
所在場所
(
会社成立の年月日,特例有限会社の商号並びに商号を変
更した旨及びその年月日である(整備法第136条第19項。)
1の定款の変更と同時に,資本金の額の増加その他の登記事項の変
更が生じた場合において,移行による設立の登記の申請書に当該変更後の登記
事項が記載されたときは,組織変更による設立の登記と同様に,これを受理し
て差し支えない。
なお,移行による設立の登記においては,登記官は,職権で,すべての取締
役及び監査役につきその就任年月日を記録するものとする。
特例有限会社の取 締役又は監査役が商号の変更の時に退任しない場合には,その就任年月日(会
社成立時から在任する取締役又は監査役にあっては,会社成立の年月日)を移
記し,取締役又は監査役が商号の変更の時に就任した場合には,商号の変更の
年月日を記録しなければならない。
イ添付書面
本店の所在地における移行による設立の登記の申請書には,1の定款の変更
に係る株主総会の議事録及び商号の変更後の株式会社の定款(アのただし書の
場合にあっては,当該変更に係る添付書面を含む)を添付しなければならな。
い(商登法第46条,整備法第136条第20項。)
ウ登録免許税額
移行による設立の登記の登録免許税額は,組織変更による設立の登記と同様
に,申請1件につき,本店の所在地においては資本金の額の1000分の1.
5(商号変更の直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分に
ついては,1000分の7 ,支店の所在地においては9000円である(登)
税法第17条の3,別表第一第19号(一)ホ(二)イ。, )
(3) 特例有限会社についてする解散の登記
ア登記すべき事項
登記すべき事項は,解散の旨並びにその事由及び年月日であり,この登記を
したときは,その登記記録を閉鎖しなければならないとされた(商登法第71
条第1項,改正省令第4条第3項。)
イ添付書面
添付書面を要しないとされた(整備法第136条第22項。)
ウ登録免許税額
登録免許税額は,組織変更による解散の登記と同様に,申請1件につき,本
店の所在地においては3万円,支店の所在地においては9000円である(登
税法別表第一第19号(一)ソ(二)イ。, )
第4部持分会社
第
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